家庭用除雪機を購入するときに補助金はある?
家庭用の除雪機を購入する場合、少しでも購入費用を抑えたいと思いますよね。購入を検討しているのであれば、まずはお住みの自治体をチェックしてみましょう。自治体によっては除雪機を購入するための費用を補助する制度が設けられているケースがあります。このページでは、補助金が活用できる自治体の例を紹介するので参考にしてみてください。
個人で使える補助金制度
一般的に除雪機の補助金制度は個人を対象にしたものではなく、ほとんどが地域などの大きなグループを単位としたケースです。そのため個人で購入した場合は補助金が受け取れないこともあります。以下からは個人単位で使える補助制度のある自治体を紹介していきます。
【山形県新庄市】小型除雪機等購入費補助金
制度の内容
山形県の新庄市では小型の除雪機などを購入する際に補助する制度が設けられています。事業所・団体での申請はできないので注意してください。申請する際は申請書だけでなく、見積書の写しや小型除雪機などのカタログなどの書類が必要となるので、ミスのないように申請書類一式を準備しましょう。申請書や同意書は市のホームページからダウンロードすることも可能です。
条件
- 新庄市に住所のある個人による申請
- 市税等の税金の滞納がない方
- 新庄市内に本店・支店・営業所などの店舗がある業者から購入する方
上記の全ての条件を満たした場合に申請することができます。ただし申請手続き前に除雪機を購入した場合、補助金の交付対象外になるので注意してください。
対象の機械
- 家庭用小型除雪機
- 農耕用機械に接続する除雪用アタッチメント
- 融雪機等の消融雪を行う機械及び器具
※購入費用が5万円以上のもの
補助額
購入費用の1/10以内とし、上限5万円(千円未満の端数がある場合は切り捨て)
参照元:新庄市公式サイト( https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s012/020/050/20210705155826.html)
【島根県安来市】小型除雪機購入費支援事業
制度の内容
冬季の安全かつ安心できる生活を確保する目的で、安来市の住民が自ら除雪作業をおこなう際に必要となる除雪機の購入費用を補助するための制度です。個人・複数人の共同団体・自治会など人数に関わらず申請できます。
条件
- 乗用でない新品の除雪機を購入する場合
- 安来市内に本店・支店を有する事業者から購入する場合
- 除雪機の購入をする前に申請する場合
- 申請者かつ申請者と同一世帯のものや申請団体が、この補助金の交付を過去に受けていない場合
上記のすべてを満たした場合に交付を受けることが可能です。中古の除雪機や購入した後だと交付が受けられないので注意してください。
補助金の対象者と補助額
市内に住所を有する個人
- 補助率:購入費の1/2以内
- 補助金上限額:10万円
複数の個人(同一住所のものを除く)による共同利用
- 補助率:購入費の1/2以内
- 補助金上限額:人数×10万円、ただし30万円を限度とする。
- 補足:2人で申請は上限20万円、3人以上での申請は上限30万円となります。
自治会(安来市自治会振興に関する規則に定める自治会)
- 補助率:購入費の2/3以内
- 補助金上限額:構成世帯数×10万円、ただし50万円を限度とする。
- 補足:1~4世帯までの自治会は世帯数×10万円が上限額、5世帯以上の自治会は、上限額が50万円となります。
自主防災組織(複数の自治会で構成されている自主防災組織)
- 補助率:購入費の2/3以内
- 補助金上限額:構成自治会数×50万円
市内に設置された生活支援協議体
- 補助率:購入費の2/3以内
- 補助金上限額:組織の除雪範囲に含まれる自治会数×50万円
※なお、補助金額は、1,000未満切り捨てとなりますのでご注意ください。
申請期限と申請に関しての注意
申請書・同意書・構成員名簿・見積書・カタログ・除雪個所位置図などの申請書類が必要となります。ただ予算がなくなり次第、終了となってしまうので申請する前に確認を行い、早めに申請を行ってください。また事前申請のみ受け付けしているため、購入前に申請する必要があるため注意しましょう。書類で不備がある場合、申請者に連絡することもあるので日中に連絡がつく番号を必ず記載してください。
参照元:安来市公式サイト( https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/shiminkatsudo/chiikizukuri/triangle.html)
【長野県飯山市】飯山市小型除雪機等購入補助金
制度の内容
飯山市における除排雪体制の継続や新たな担い手の確保を目的に、小型除雪機などの購入コストを市が補助する制度です。
条件
補助金の交付を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。
- (1)市内に住所を有し、雪かき支援事業、高齢者等玄関先除雪事業、スクラム除雪事業、歩道確保除雪事業への協力、登録をしている方、もしくはこれから登録する方、又は区であること。
- (2)市内に本店又は支店を有する事業所から購入する除雪機であること
- (3)除雪機購入前の申請であること
- (4)申請者が過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- (5)市税の滞納がないこと(個人の場合)
補助金の対象者と補助額
【対象者】
- (1)市の除雪に関する事業に登録、協力している方、もしくはこれから登録する方
※補助を受けてから3年間事業への協力することに自信のある方とします - (2)飯山市内の区(集落)
【補助率・補助額】
- 市の除雪事業に協力する方:【補助率】購入費用の1/10【補助金上限額】10万円
- 飯山市内の区(集):【補助率】購入費用の1/10【補助金上限額】30万円
団体や企業で使える補助金制度
団体や企業で除雪機を購入するケースもあるでしょう。そういうケースでも除雪機購入に関する補助金制度があります。どのような制度があるのか具体的に紹介するのでチェックしてください。
業務改善助成金
制度の内容
業務改善助成金とは中小企業・小規模事業者の生産性の向上を支援する目的で設けられた制度で、事業場内での最低賃金引き上げを図る制度です。生産性向上を目的とした設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた際に費用の一部を助成しています。
支給の条件
- 賃金引き上げの計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
- 引上げ後の賃金額を確実に支払うこと
- 生産性向上に必要となる機器・設備やコンサルティングの導入や人材育成・教育訓練を実施することによって業務改善を行い、その費用を支払うこと
- 解雇・賃金の引き上げ等の不交付事由がないこと など
上記のような内容が申請条件です。申請するにあたって必要な書類もあるので、スムーズに申請するためにも書類一式をしっかりと揃え、ミスのないように申請手続きを行って下さい。
助成額
申請するコースごとに引き上げ額が定めてあり、事業場内最低賃金をそれ以上に引き上げたケースで、生産性を向上するために設備投資にかかった費用に助成率をかけて算出した金額を助成します。申請コースによって助成対象事業場・引き上げ額・助成率・引き上げる労働者の人数・助成の上限額が決まっているので、コースを選ぶ際に注意してください。 また千円未満末端は切り捨てとなります。
除雪で助成金を活用した事例
- 除雪機を導入する前は事業場の駐車場の除雪に3時間ほど要していた事例です。除雪機を導入することで除雪作業が30分ほどに短縮でき、体力の消耗も抑えられるなどのメリットがありました。また本来の業務に割ける時間も増えた効果も。参照元:厚生労働省( https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001078834.pdf)
- ビニールハウスの倒壊を予防するために除雪を行っており、さらに収穫前の除雪は手作業でしていたため除雪作業に多大な時間を費やしていた事例です。大型除雪機を導入することで除雪作業の人員や時間が大幅に削減。労働効率もアップし、業務改善の効果が得られたそうです。参照元:厚生労働省( https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001078834.pdf)
- 駐車場などの除雪作業に時間がかかり、身体的な負担も大きかった介護事業者の事例です。除雪機を導入したことで、除雪作業の時間も短縮し、さらに身体的負担も大幅な軽減につながっています。その結果、介護業務に専念できるなどの効果が得られたそうです。参照元:厚生労働省( https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001078834.pdf)
【北海道札幌市】
制度の内容
地域における除雪活動のサポートを行う目的として、除雪活動に活用する小型除雪機の購入を補助する制度です。町内会や除雪のボランティアを行うNPO団体などが対象となるため、個人での申請はできません。
条件
- 市道で行う地域エリアの除雪活動を基本的に使用すること
- 補助を受けた年度から起算し、3年度の間は補助された除雪機を用いて地域の除雪活動を行うこと
- 補助を受けた年度から起算し3年度の間は各年度につき1回以上「使用実績報告書」を提出すること
- 補助を受けた年度に当該年度における団体の「収支報告書」またはそれに類する書類を提出すること
上記が条件となっているので、しっかりと条件を満たせるかを確認しておきましょう。
申し込み期限
令和3年9月22日(水曜日)8時45分より受付開始
※先着順とし、予算に達し次第、受付を締め切ります。
※受付開始初日に多数の申込みがあった場合のみ、抽選を行います。
対象団体
- 町内会
- 除雪ボランティアを行う団体(NPO・ボランティア団体・地域組織など)
対象機器
安全装置が付いたハンドガイド型小型除雪機
※販売業者から購入した、新品の除雪機が対象です。個人売買により購入したものや中古品は対象となりません。
補助額
購入金額の2分の1以内(上限50万円)
参照元:札幌市公式サイト( https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/kogata_kounyuu.html)
【新潟県上越市】上越市小型除雪機購入費補助金
制度の内容
冬季のシーズンにおいて道路交通や安全・安心な市民生活を確保する目的で、小型の除雪機を整備する団体に対して補助を行う制度のことです。中古品の除雪機では対象外となってしまうので注意してください。
対象者
市道または私道の除雪を5戸以上が共同で行う団体が対象となります。ただし共同で除雪可能な範囲において5戸以上がないと確認された場合は、5戸未満でも補助の対象となります。そのため5戸未満のケースでも一度相談してみましょう。
対象機器
新品の小型除雪機で機関出力が13馬力以上の性能を有するもの
補助額
小型除雪機購入費の40パーセント以内とし、1台につき80万円を上限に補助
申し込み期限
令和4年8月31日(水曜日)まで
参照元:上越市公式サイト(https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/koho-joetsu/josetuki.html)
【秋田県横手市】横手市除雪活動費補助金
制度の内容
横手市民との協働によって防雪都市づくりを推進することを目的としており、除雪活動団体の除雪活動費用に対して補助金を交付する制度です。
補助額
除雪機械を取得に関する経費の2分の1以内かつ30万円を限度として補助金を受け取ることができます。また除雪機械を管理するための経費に関しても燃料費の2分の1以内かつ3万円を限度として補助が受けられるでしょう。また修理した場合は費用の2分の1以内かつ10万円を限度としていますが、ただ1件2万円以上の修理が対象となります。
補助を受ける際の注意事項
補助の申請を行う条件として除雪作業を行う道路の延長距離や利用する戸数が定められているので、条件を満たしているかどうかを地域課に確認してください。また補助を受けるなら、10月末日までに除雪活動団体の届出を行わなければなりません。
参照元:横手市公式サイト( https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001136/1001185/1001190/1002711.html)
【富山県滑川市】
制度の内容
滑川市に居住する地域住民が協力して道路などの除雪活動を促進する目的に設けられた制度です。たとえば町内会などの組織に対し、小型除雪機械の導入に関する経費を補助しています。
対象の機種
- 小型ホイルローダー (普通免許で運転できる範囲のもの) 1機当たりおおむね500メートル以上
- ロータリー除雪機 (ハンドガイド式で除雪幅0.50メートル以上のもの) 1機当たりおおむね200メートル以上
- 除雪装置 (トラクターのアタッチメントで除雪幅1.50メートル以上) 1機当たりおおむね500メートル以上
補助額
- 小型除雪機械(小型ホイルローダーを除く)・除雪装置(アタッチメント等) 対象経費の3/4(上限2,000千円)
- 小型ホイルローダー:新車(新規登録車に限る) 対象経費の3/4(上限3,000千円)
- 小型ホイルローダー:新規登録車以外 対象経費3/4(上限:1,000千円)
参照元:滑川市公式サイト( https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/16/3/3/626.html)
【石川県金沢市】 除雪機械・消雪用水中ポンプ購入費
制度の内容
冬季シーズンにおいて降雪によって市民の生活に支障をきたす可能性のある道路の除雪の円滑化を図るために除雪機や消雪用水中ポンプの購入費用に対して補助金を交付しています。
補助額
除雪機械を購入する費用の4分の3かつ1台ににつき90万円までを上限として補助金を受け取ることができます。ただし補助金の交付を受けた自治体は、交付年度から10年経過するまで補助制度を利用できないので注意してください。
参照元:金沢市公式サイト( https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/dorokanrika/gyomuannai/3/1/6327.html)
【長野県伊那市】除雪機械整備事業補助金
制度の内容
市道の除雪のために区・町・常会の除雪機械の購入や修繕経費を補助する制度です。購入するだけでなく、修繕を行う際にも活用できます。
補助対象の要件
- 除雪機(動力付)
- トラクターなどに装着する除雪板(タイヤチェーンは対象外)
補助額
購入または修繕経費の2分の1以内の額(30万円を超えるときは30万円)
申請期限・申請者
申請書類提出期限
- 購入に要する経費:補助金を受けようとする年度の6月30日
- 修繕に要する経費:補助金を受けようとする年度の9月30日
申請者
- 区長、町総代または常会長
参照元:伊那市公式サイト( http://www.inacity.jp/kurashi/hojo_enjo/hojo_sonota/josetsukikaiseibi.html)
【滋賀県東近江市】
制度の内容
自治会が除雪対策を目的として新たに除雪機械を購入する際に予算の範囲の範囲内で補助金が受け取れる制度です。年度予算が定められているため、状況次第では交付されないケースもあるので注意してください。
補助額
- 購入費用(取付け費用を除く)の2分の1/台(限度額15万円)
※ただし、自治会に交付する同一年度内の補助金の総額は、30万円を限度とします。
参照元:東近江市(https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000014487.html)
まとめ
除雪機を購入する際に補助金制度を設けている市区町村は数多くあります。ただし条件などが異なるため、居住している市区町村のホームページを確認し補助制度の有無や内容、期限などをチェックしてください。
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